令和6年能登半島地震により廃棄物となった特定家庭用機器(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)に関して、生活環境の保全上の支障を除去するため早期の安全確保を目的とし、その排出のために収集運搬料金及びリサイクル料金を自ら負担した方に対し、当該費用の償還を行います。
●費用償還の申請ができる方
令和6年能登半島地震により廃棄物となった特定家庭用機器の所有者で、その排出のために必要となる収集運搬料金及びリサイクル料金を自ら負担した者
※令和6年1月31日までに支払った当該費用に限ります。
●費用償還の対象とならない場合
①小矢部市外にあるとき
②虚偽の申請であることが判明したとき
●費用償還に関する注意点
償還金の額は、廃棄物となった特定家庭用機器災害廃棄物の排出のためにその所有者が支払った収集運搬料金及びリサイクル料金とします。
※事業者に支払った経費が全額対象になるわけではありません。申請の際に、請求書の明細等を確認し、費用償還の対象となる経費を確認し、交付額を決定します。
●受付期間
令和6年2月22日(木曜日)~4月30日(火曜日)
申請方法、必要書類等は以下の市ホームページをご確認ください。
https://www.city.oyabe.toyama.jp/kurashi/1002145/1002146/1006211.html
ご不明な点がございましたら、生活環境課(67-1760)までご連絡ください。